プライバシーポリシー

公益財団法人山形県生涯学習文化財団個人情報保護要綱

(趣旨)第1条

この要綱は、個人の権利利益を保護するために、公益財団法人山形県生涯学習文化財団(以下「財団」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)第2条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

    個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。

    ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

    本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

    文書等 財団の役員及び職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真その他情報が記録された理事長が別に定める記録媒体であって、財団の役職員が組織的に用いるものとして財団が保有しているものをいう。ただし、一般に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧等の方法により情報が提供されているものを除く。

(財団の責務)第3条

財団は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する山形県の施策に協力するものとする。

(個人情報取扱事務登録簿の作成及び閲覧)第4条

財団は、個人情報を取り扱う事務(財団の役職員又は財団の役職員であった者に関するものを除く。)について、理事長が別に定める個人情報取扱事務登録簿を作成し、閲覧の申出があったときは、これに応ずるものとする。

(収集の制限)第5条

財団は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 財団は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

    本人の同意があるとき。

    法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

    当該個人情報が本人により公にされているとき。

    個人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

    所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から収集することができないとき。

    前各号に掲げる場合のほか、本人から収集することにより、当該事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外から収集することに相当の理由があると認められるとき。

3 財団は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

    法令等の規定に基づくとき。

    個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと認められるとき。

(利用及び提供の制限)第6条

財団は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、個人情報を財団の内部において利用し、又は財団以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

    本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

    法令等の規定に基づくとき。

    当該個人情報が本人により公にされているとき。

    個人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

    国及び地方公共団体が利用する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があると認められるとき。

    前各号に掲げる場合のほか、個人情報を利用し、又は提供することに公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。

2 財団は、財団以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(電子情報処理組織による提供の制限)第7条

財団は、公益上の必要があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められるときを除き、電子計算機(入出力装置を含む。)と入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(財団が保有する個人情報を財団以外のものが随時入手し得るものに限る。)を使用して、個人情報を財団以外のものに提供してはならない。

(適正管理)第8条

財団は、その保有する個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 財団は、個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。

3 財団は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(委託に伴う措置)第9条

財団は、個人情報を取り扱う事務を財団以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

(役職員の義務)第10条

財団の役職員又は財団の役職員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(個人情報の開示)第11条

財団は、文書等に記録されている個人情報について、当該個人情報の本人から開示の申請(以下「開示申請」という。)があった場合は、開示申請に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれているときを除き、開示申請をした者(以下「開示申請者」という。)に対し、当該個人情報を開示するものとする。

    法令等の規定により、開示してはならないこととされている情報

    開示申請者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示することにより、当該開示申請者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

    イ 人の生命、身体、健康、財産又は生活(以下「人の生命等」という。)を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

    ロ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職、氏名及び職務の遂行の内容に関する情報(開示することにより当該公務員等の権利を不当に侵害し、又は生活に不当に影響を与えるおそれがある場合の当該氏名の関する情報を除く。)

    法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び財団を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示申請者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命等を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

    イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがある情報

    ロ 財団からの要請を受けて、公にしないとの約束(法人等又は個人において一般に公にされていない等当該約束の締結に合理的な理由があると認められるものに限る。)の下に、任意に提供された情報

    診療、指導、選考、相談その他の個人に関する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるもの

    開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると財団が認めるに足りる相当の理由がある情報

    財団の内部の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に支障を及ぼすおそれがあるもの

    財団の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるもの

    2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人」という。)は、本人に代わって開示申請をすることができる。

    3 開示申請をしようとする者は、理事長が別に定める個人情報開示申請書を財団に提出するものとする。

    4 開示申請をしようとする者は、財団に対して、自己が当該開示申請に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として理事長が別に定めるものを提出し、又は提示するものとする。

    5 財団は、開示申請書に形式上の不備があると認めるときは、開示申請者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、財団は、開示申請者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

    6 開示申請があった場合において、当該開示申請に係る個人情報の存否を明らかにすることが、不開示情報を開示することとなるときは、財団は、当該個人情報の存否を明らかにせず、当該個人情報を開示しないことができる。

    7 開示申請に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報を容易に、かつ、開示申請の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、第1項の規定にかかわらず、財団は、開示申請者に対し、不開示情報を除いた個人情報を開示するものとする。

(裁量的開示)第11条の2

財団は、開示申請に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示申請者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(開示申請に対する決定等)第12条

財団は、開示申請があった場合は、開示申請があった日から起算して15日以内に、開示の決定又は開示をしない旨の決定をし、開示申請者に対し、その旨及び必要な事項を通知するものとする。ただし、第11条第5項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 財団は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項の期間内に同項に規定する決定をすることができないときは、30日を限度として、これを延長することができる。この場合においては、財団は、開示申請者に対し、その旨、同項の期間内に同項に規定する決定をすることができない理由及び延長する期間を通知するものとする。

3 開示申請に係る個人情報が著しく大量であるため、開示申請があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示等決定をすることにより事務又は事業の実施に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、財団は、当該個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等決定をし、残りの部分については相当の期間内に開示等決定をすれば足りる。この場合においては、第1項の期間内に前項後段の規定の例により開示申請者に通知しなければならない。

4 開示申請に係る個人情報に財団及び開示申請者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれている場合は、財団は、第1項に規定する決定をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。

5 財団は、開示申請に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれている場合であって、当該第三者に関する情報が第11条第1項第2号イ若しくは同項第3号ただし書の規定に該当することにより当該個人情報を開示しようとするとき又は当該個人情報を第11条の2の規定により開示しようとするときは、当該第三者に対し、理事長が別に定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合その他相当の理由がある場合は、この限りでない。

6 第4項の規定により第三者の意見を聴き、又は前項の規定により意見を述べる機会を与えた場合において、当該第三者に関する情報が含まれている個人情報の開示の決定をしたときは、財団は、当該第三者に対し、その旨及び必要な事項を通知するものとする。

(開示の方法)第13条

財団は、前条第1項の規定により個人情報の開示の決定をしたときは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該決定に係る個人情報を開示するものとする。

    文書、図画又は写真に記録されている個人情報 閲覧又は写しの交付

    第2条第3号に規定する理事長が別に定める記録媒体に記録されている個人情報 理事長が別に定める方法

2 前項の規定により閲覧の方法により開示する場合で、個人情報が記録された文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、財団は、文書等の写しにより、これを行うことができる。

3 第11条第4項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

(費用負担)第14条

第12条第1項の規定による個人情報の開示の決定を受けた者のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める額の費用を負担するものとする。

    文書、図画又は写真に記録されている個人情報について写しの交付により開示を受ける者

    交付する写しの枚数1枚につき10円

    第2条第3号に規定する理事長が別に定める記録媒体に記録されている個人情報について開示を受ける者 当該記録媒体の種類に応じ、前条第1項第2号に規定する理事長が別に定める方法ごとに理事長が別に定める額

(個人情報の訂正)第15条

財団は、開示申請に基づき開示を受けた自己を本人とする個人情報に事実の誤りがあると認める者から訂正の申請(以下「訂正申請」という。)があった場合は、訂正申請に係る個人情報について財団に訂正する権限がないときその他訂正しないことについて正当な理由があるときを除き、当該個人情報を訂正するものとする。

2 訂正申請をしようとする者は、理事長が別に定める個人情報訂正申請書を財団に提出するものとする。

3 訂正申請をしようとする者は、財団に対して、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示するものとする。

4 訂正申請は、個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

5 第11条第2項、第4項及び第5項の規定は、訂正申請について準用する。

(開示申請に関する規定の準用)第16条

第12条第1項及び第2項の規定は、訂正申請があった場合について準用する。

この場合において、第12条第1項中「15日」とあるのは、「30日」と読み替える

(個人情報の提供先への通知)第16条の2

財団は、前条において準用する第12条第1項の規定による個人情報の訂正の決定に基づき個人情報の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、当該訂正に係る個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(個人情報の利用停止)第17条

財団は、開示申請に基づき開示を受けた自己を本人とする個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認める者から当該各号に定める措置の申請(以下「利用停止申請」という。)があった場合において、当該利用停止申請に理由があると認めるときは、財団における個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な限度で、当該利用停止申請に係る個人情報の利用の停止、消去又は提供の禁止をするものとする。ただし、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

    第5条の規定に違反して収集されたものであるとき、第6条第1項の規定に違反して利用されているとき、又は第8条第3項の規定に違反して保有されているとき当該個人情報の利用停止又は消去

    第6条第1項又は第7条の規定に違反して提供されているとき個人情報の提供の停止

2 利用停止申請をしようとする者は、理事長が別に定める個人情報利用停止申請書を財団に提出するものとする。

3 第11条第2項、第4項、第5項及び第15条第4項の規定は、利用停止申請について準用する。

(開示申請に関する規定の準用)第18条

第12条第1項及び第2項の規定は、利用停止申請があった場合について準用する。

この場合において、同条第1項中「15日」とあるのは、「30日」と読み替えるものとする。

(異議の申出等)第19条

第12条第1項(第16条及び前条において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して不服のあるものは、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、財団に対して異議を申し出ることができる。

2 前項の異議の申出をしようとするものは、理事長が別に定める異議申出書を財団に提出するものとする。

3 財団は、第1項の異議の申出があった場合は、当該異議の申出が同項に規定する期間の経過後になされたものである等明らかに不適切なものであるときを除き、公益財団法人生涯学習文化財団個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で処理し、その結果を当該異議の申出をしたものに対し、書面で通知するものとする。

4 審査会の組織、委員の任命方法、審査会の運営方法その他必要な事項は、理事長が別に定める。

(是正の申出)第20条

自己を本人とする個人情報の取扱いが、第5条から第9条までの規定に違反していると認める者は、財団に対し、その取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

2 是正の申出をしようとする者は、理事長が別に定める個人情報取扱是正申出書を財団に提出するものとする。

3 第11条第2項及び第4項の規定は、是正の申出について準用する。

4 財団は、是正の申出があった場合は、遅滞なく必要な調査を行い、その結果を当該是正の申出をした者に対し、書面で通知するものとする。

(苦情の処理)第21条

財団は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めるものとする。

(他の制度との調整)第22条

法令等に自己を本人とする個人情報の開示、訂正又は利用停止の手続の定めがあるときは、当該法令等の定めるところによる。

(委任)第23条

この要綱の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、公益財団法人山形県生涯学習文化財団の設立の登記の日から施行する。